脳梗塞後のリハビリと介護保険制度
2016/08/30
柏に脳梗塞のリハビリが退院後にも本格的に続けられる場所を作りたい!
そんな思いのある、柏市の脳梗塞後遺症後の継続したリハビリに特化した整体院【のぞみ整体院】の氏原です。
前回は脳梗塞後のリハビリがどんな流れで行われていくのかを書いていきました。
今回は、回復期リハビリテーションを終えた後に、維持期のリハビリやサービスの利用に重要になる介護保険制度につて書いていこうと思います。
介護保険制度ってなんだ?
介護保険は平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村が制度を運営しています。
私たちは40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
平成27年4月からは介護保険の予防給付(要支援の方に対するサービス)のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行され、市町村の事業として実施されます。
総合事業には、従前の介護予防訪問介護と介護予防通所介護から移行し、要支援者と基本チェックリストで支援が必要と判断された方(に対して必要な支援を行う事業と、65歳以上の方に対して体操教室等の介護予防を行う事業があります。
また、40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うこととなっており、この保険料は、介護保険サービスを運営していくための必要な財源になります。
http://www.kaigokensaku.jp/ より一部引用
どんな人が使えるの?
- ・40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
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- ①65歳以上の人(第1号被保険者)
- ②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
- ■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
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<65歳以上の人>(第1号被保険者)→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。
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<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。
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脳梗塞後遺症の方は、特定疾患に指定されているため40歳から介護保険サービスを利用できます。
特定疾患一覧は以下の通りです。
筋萎縮性側索硬化症 | 脳血管疾患 |
後縦靭帯骨化症 | 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 閉塞性動脈硬化症 |
多系統萎縮症 | 慢性関節リウマチ |
初老期における認知症 | 慢性閉塞性肺疾患 |
脊髄小脳変性症 | 脊柱管狭窄症 |
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 | 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
早老症 | 末期がん |
http://www.kaigokensaku.jp/ より一部引用
どんなサービスが受けられるの?
市役所に介護保険の申請後に、介護認定調査によって要介護度が決められます。
区分は大きく要支援と要介護の二つに分けられ
・要支援は予防給付で1〜2段階
・要介護は介護給付で1〜5段階
に分けられます。
介護度よって受けられるサービスや頻度の上限が変わってきます。
受けられるサービスは以下のようになっています
介護保険制度における保険給付は、要介護者に対する介護給付、要支援者に対する予防給付及び市町村が条例で定める市町村特別給付の3種類である。
要介護認定がおりた方
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うサービス
・訪問入浴介護
居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護を行うサービス
・訪問看護
看護婦等が居宅において療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス
・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が居宅において心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス
・居宅療養管理指導
病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス
・通所介護(日帰り介護・デイサービス)
老人デイサービスセンター等に通わせ、その施設において、入浴、及び食事の提供その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス
・通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)
介護老人保健施設、病院等に通わせ(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限 る)、その施設において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所施設等に短期間入所させ、その施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス
・短期入所療養介護
介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所させ(その治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)、その施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うサービス
・痴呆対応型共同生活介護(痴呆性老人グループホーム)
痴呆の状態にある要介護者(痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービス
・特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入所している要介護者等について、介護サービス計画に基づき行われる、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービス
・福祉用具貸与
厚生大臣が定める福祉用具の貸与を行うサービス
・居宅介護福祉用具購入費補填
入浴または排せつの用に供する福祉用具等、厚生大臣が定める福祉用具(特定福祉用具)を要介護者が購入した場合に行われる給付
・居宅介護住宅改修費補填
手すりの取付け、その他の厚生大臣が定める種類の住宅改修を要介護者が行った場合に行われる給付
脳梗塞でもっとリハビリを継続した!という方へ
回復期のリハビリを終えて、「まだ本格的なリハビリを続けたい・諦めたくない」という方は、介護保険での訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション・デイサービスなどでも継続したリハビリが可能です。
しかし・・
あくまでも維持期のリハビリテーションとしてなので、【機能の維持】が目的になります。そのため、頻度や時間が限られてしましい「もっと本格的にリハビリがしたい!」という方には物足りないと思うかもしれません。
特に40・50代の脳梗塞の方などは、デイサービスに行きたくなという方が多く、介護保険サービスを使わないケースも結構あるのです。
この若年層の脳梗塞の方が、継続してリハビリをやっていくところって実際は本当に少ないんです・・
私はリハビリ専門病院に勤務時代に、やはり50代の脳梗塞の方が「リハビリもっとしたいのにな・・」「どこに行けばいいんだろう・・」と不安を残しながら退院していくのを多く見てきました。
その中で私は
脳梗塞のリハビリが本格的に続けられる場所を作りたい!